大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 昭和35年(ワ)729号 判決 1964年4月20日

原告 一戸龍治

被告 国 外一名

訴訟代理人 高橋欣一 外三名

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

一、原告の請求原因1ないし4の事実は、当事者間に争がない。

二、捜査の経過について

証人今堀勝美、同浜健治郎の各証言ならびに成立に争のない乙第一ないし第一七号証を総合すると、次の事実が認められる。

すなわち、原告は、昭和三〇年五月六日公職選挙法違反被疑事件(戸別訪問)で逮捕され、引続いて小樽警察署に勾留のうえ司法警察員今堀勝美、検察官浜健治郎の各取調べを受けたのであるが、原告は、右被疑事実を終始否認し、結局浜は同月二一日処分保留のまま原告を釈放した。ところで、右事件に先立ち、昭和三〇年四月下旬小樽警察署管内で当時「道子事件」と呼ばれた女子殺害事件が発生し、その犯行の状況から痴漢の犯行と判断され、同署管内において組織的な痴漢の聞込み捜査が実施されていたところ、同年五月一八日同署司法巡査辺見秀雄が小樽市花園町東二丁目一二番地飲食店「ミモザ」(昭和二九年三月当時は「紀文」と称した。)こと桑原千枝子方において、同人の娘で女給の桑原和恵(当時二一歳)より、昭和二九年秋ころから昭和三〇年三月中ころまでの間数十回にわたり、右店舗の裏口付近において自己の陰部を露出して猥せつ行為に及んだ者があり、その男は右和恵の中学時代の体育担当教師であつた原告であり、ある時は客の大学生に捕えられ店内に連れ込まれたこともある、この事実は当時の女給山田昭子も知つている旨の聞込を得た。そこで、同巡査は翌一九日桑原和恵に原告の写真を見せて間違いない旨の確認を得、同日付で同警察署長宛報告書を提出した。今堀は、右報告に基き、捜査主任となつて右公然猥せつ被疑事件の捜査を開始し、同月二三日小幡巡査部長をして前記山田昭子を取調べさせ、自らは同月二四日桑原和恵を取調べ、五月二六日にはミモザの女給八木沢千恵子に当り、五月二九、三〇の両日にわたり右ミモザの店舗およびその周辺一帯の実況見分を行なつて犯罪場所およびその周辺の環境ならびに犯行目撃の能否等の確認をした。そして、同年六月二日には再び桑原和恵を取調べ、翌三日には自ら山田昭子に当り、結局右両名から辺見巡査の聞込み報告書の内容に添う供述を得たので、六月六日原告の任意出頭を求め、右公然猥せつ被疑事実について取調べたが、原告は右事実を全面的に否認した。今堀は、さらに桑原、山田両名の供述の裏付をとるため、犯人を捕えたという大学生四人のうち三須敏弘、藤原力の両名について、その各住居に岡田巡査を派し、六月八日および九日付の各供述調書を得た。そして、小樽警察署長は、六月一〇日原告を右被疑事件の犯人として事件を検察官に送致した。

検察官浜は、右被疑事件の送致を受けるや、同年六月二一日桑原和恵、山田昭子、および八木沢千恵子を取調べ、前同趣旨の供述を得た。そして、同日原告の出頭を求め、右事件について取調べたところ、原告は本件被疑事実を強く否認し、桑原、山田の両名については記憶がなく、まして同人らがその店に居たかどうかも知らない、また学生に捕えられた覚えもない旨述べ、さらに、自分はこの事件で警察で取調べを受けて驚き、独自の立場で調査したところ、桑原の母千恵子が和恵の中学時代の担任教師に対し昭和三〇年五月ころも同様な猥せつ行為をした者があり、それが原告であるように告げた事実が判明した、しかし、当時は原告は前記別件で勾留中であり、この一事をもつてしても犯人は原告ではない旨供述した。そして、同年八月二三日に至り、浜検事は前記桑原千枝子を取調べ、同日付をもつて原告を前記のごとく公然猥せつの二個の訴因につき公訴を提起した。そして、処分の保留されていた公職選挙法違反被疑事件については、同月二五日付で起訴猶予としたが、その理由とするところは、右被疑事実は証明十分であり、右行為は教職の地位を利用した悪質なものであるが、なお情状酌量すべきものがあり、戸別訪問も二戸で事案は軽微であること等諸般の情状を考慮した、というにある。

三、本件証拠の内容について

原告に対する本件公然猥せつ事件について、捜査段階において収集された証拠は前段掲記のとおりであるが、成立に争ない乙第二号証ないし第一四号証によると、その各証拠の内容の要旨は次のとおりであることが認められる。

(イ)  桑原和恵の供述調書

紀文における猥せつ行為は、昭和二九年三月中旬ころ前後六回位にわたり目撃しているが、一、二回目は犯人を確認できなかつた。第三回目には裏戸口から男の顔をちよつと見ることができたが、そのとき原告に似ていると思い、外にまわつて逃げて行くのを見たとき原告であることに気付いた。その際店の中で「まさか先生がそんなことはするまい。」と話合つたが、やはり原告だと考えた。第四回目は、男が猥せつ行為を始めるのに気付き、店の女給とともにあらかじめ戸外にまわり、逃げてくる男の顔をよく見ることができたが、その男はやはり原告であつた。和恵が「一戸先生、一戸先生」と呼んだが、男はこれに答えず逃げ去つた。第五回目は、たまたま大学生の客が居り、猥せつ行為をした男を捕えて店内に連れてきたが、その男は原告であつた。原告は和恵の中学時代の体育担当の教師で、一、二年間教わつたから顔はよく知つている。(司法警察員は、同人に原告の写真を示して確認を求め、同人が男の犯行および顔が確認できるかどうかについて、実況見分の結果に基き具体的な供述を求めている。)以上が和恵の司法警察員に対する供述の要旨であるが、検察官に対しては、右供述を維持し、ただ第四回目につき一緒に外に出た女給は山田昭子だと思う、と補足し、第五回目につき、原告が店に連れて来られた際傍に行くと、原告は和恵と昭子に対し、僕が教えたことがあるね、と云つたと新事実を述べいる。

(ロ)  山田昭子の供述調書

同人は、桑原和恵の中学、高校を通じての学友で当時二〇歳であり、和恵の母に頼まれて二カ月位同店で女給をしていた。同人が猥せつ行為を目撃したのは昭和二九年五月初ごろで前後三回あるが、犯人が原告であることが判つたのは、二回目と三回目である。二回目の直後客の使いで店外に出ると、同所附近の露地に原告が立つており、同人の顔を見て無言のまま立去つた。三回目は、客の大学生たちに捕えられ原告が店内に連れ込まれた時である。原告は昭子の中学時代の体育担当の教師で、猥せつ行為をした以外の日一回客として来たことがあり、和恵と学校などの話をし、昭子に対し君も私に習つたね、と話かけたことがある。従つて男は原告に間違いないと思う。先生がどんな原因でそのようなことをするのか判らないが、友人の話だと家庭がとてもだらしないということである。(司法警察員は、同人に原告の写真を示して確認を得ている。)同人は、検察官に対しても右供述を維持し、さらに第三回目の際同人は原告から君も僕に習つたことがあるね、といわれた事実があると附加した。

(ハ)  三須敏弘の供述調書

同人は当時二四歳で北大の学生であつたが、卒業する前後の昭和二九年三月下旬ごろ学友の藤原力、里館房夫、菅宏文と紀文で酒を飲んでいたが、男の猥せつ行為を目撃した。三須がやめろというと男は何もいわずに出ていつたが、今よく考えてみると、その男を説諭したように憶えているが、何を云つたか記憶がない。その際、女給たちから男は学校の先生だと聞かされた。連れは大分酔つていたが、自分はそれほど酔つていなかつた。

(ニ)  藤原力の供述調書

同人は、昭和二九年三月下旬ころ三須らと紀文で酒を飲んでいた。

原告は小学校当時学校の先生だつたので顔は知つている。当夜は酔つていたので記憶がはつきりしない。原告が猥せつ行為をしたかどうか記憶にない。三須が店で原告と話をしていた記憶はあり、自分は何を云つたか覚えないが、原告と話をしたように思う。原告を店から出したのは自分のように思う。

(ホ)  桑原千枝子の供述調書

原告が紀文において猥せつ行為をしたことが七、八回あることは、和恵や昭子から聞いているが目撃したことはない。犯人が原告に間違いないことは右両名から聞いている。昭和二九年三月ころ北大の学生が原告を追いかけ店に連れてきたことがあり、自分もその際店に出たが、後から原告も学生たちと一緒にいたことを聞き、よく見て置けばよかつたと思つている。

(ヘ)  八木沢千恵子の供述調書

公訴事実とは関係のない昭和三〇年三月ころ猥せつ行為を目撃したが、犯人は確認していない。ただ、和恵から従前より原告が同種の行為をしていることは聞いて知つていた。

以上が、捜査官において公訴の提起の際までに収集を終えた主要な証拠の要旨である。そして、受訴裁判所の札幌地方裁判所小樽支部が原告に対し無罪の判決を言渡したことは前記のとおりであるが、成立に争のない甲第一号証によるとその理由は別紙第二のとおりであることが認められる。右判決理由と成立に争のない甲第二号証を総合すると、公判において主たる争点になつたのは、紀文における二箇の犯罪事実と原告との結びつきであつたことが明らかであるが、この点に関し桑原和恵は前記供述調書に添う趣旨の証言を固執したのに反し、右証言の裏付となるべき山田昭子、三須敏弘、藤原力らは、捜査官に対してした供述と程度の差はあれ実質的に異る証言をしたことをうかがうことができる(なお、右山田の検察官調書が取調べされた形跡はない)。そして、弁護人は、反証として公訴事実にいう日時場所附近に原告とは別人で、原告と容ぼうの酷似した痴漢「佐藤正」なる人物の出没していた事実、原告のアリバイおよび原告の人柄素行等について原告のため有利な立証に努力した経緯は、甲第二号証と成立に争ない甲第三号証ないし第一四号証によつてうかがうことができる。

四、捜査官の職務執行行為の違法性について

そこで、まず司法警察員今堀勝美、検察官浜健治郎の各職務執行行為が違法であつたかどうかについて検討を加えなければならない。これにつき、原告は、今堀は本件猥せつ被疑事件の捜査に当り、原告が犯人でないのに犯人と誤認し、かつ事件を検察官に送致した点において、また浜については同様原告を犯人と誤認し、公訴を提起した点において瑕疵があり、右は違法な職務執行行為である旨主張する。

よつて考えてみるに、およそ犯罪の嫌疑の認定は、その性質上主観的要素を多分に含み、結局は認定に当る捜査官の自由心証に委ねざるを得ない面のあることは否定するわけにいかないけれども、他面恣意的な判断の許されないこともまた当然であつて、捜査官が右認定に際し法令上または条理上当然要求される職務上の義務に違背し、そのため事実誤認を犯した場合は、それが単に訴訟手続上の瑕疵として右手続内において処理されるのに止まらず、かかる誤認に由来する行為は違法として評価され、損害賠償責任の発生原因となるものといわなければならない。そして、右職務上要求される義務は、司法警察員と検察官とではその内容および程度が異つて然るべきものである。すなわち、司法警察員は犯罪があると思料するときは犯人および証拠の捜査をすると定められており(刑事訴訟法第一八九条第二項)、犯罪の捜査はまず主観的嫌疑に出発し、捜査の進行によつて嫌疑の客観性が増減するわけであるが、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、検察官の指定した事件を除き、原則として検察官に送致すべき旨法は要求し(同法第二四六条)、その趣旨とするところは捜査の目的を達しなかつた場合をも含むと解せられるから、司法警察員の場合は、その検察官送致手続の段階において、嫌疑を積極に認定するときでも、一応の客観的嫌疑の存在をもつて足り、必ずしも常に十分な客観的嫌疑を必要としないといわなければならない。

ところで、検察官の場合であるが、これは司法警察員のそれとは性質を異にし、公訴提起の段階では嫌疑の存在に関し、既に収集した証拠資料と公判係続中に収集可能な証拠資料を含め、これによつて経験法則上および論理法則上裁判所の有罪判決を得られる程度の客観的嫌疑のあることを要する。しかし、終局判決における犯罪の「証明」の程度までは要しないと解せられ、従つて、犯罪の証明がないとして無罪が言渡された場合でも、必ずしも検察官の事実認定に瑕疵があり、公訴提起行為が違法性を帯びると速断することはできず、結局法定の公判手続において有罪判決を受けうる可能性が客観的にないのにかかわらず、公訴を提起した場合に限り、その違法性をいうべきものと解するのを相当とする。そして、右違法は、収集した証拠の評価と取捨選択の判断において経験法則上、論理法則上錯誤がある場合はもとより、収集すべくして収集しなかつた証拠資料が存在したため、嫌疑の認定について終局的判断を誤ることに帰した場合もこれに含まれると解せられるのである。

(一)  司法警察員今堀勝美の場合

以上の観点に立つて本件を考えてみるに、検察官送致の時点において、今堀の収集した証拠資料およびその内容は前認定のとおりであつて、右証拠を総合すれば原告の嫌疑を認定できないわけではなく、かように認定したことは、経験法則上、論理法則上一応の客観的な合理性を欠くとまで速断することはできない。それのみならず、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、事件を検察官に送致する義務のあることは前説示のとおりであつて、かりに今堀において事実誤認があつたとしても、右送致手続をしたことをもつて違法ということはできない。しかも、今堀は本件の係主任であつたが、検察官送致手続は警察署長の名においてなされているから、今堀を批難することは当らない。

原告は、今堀が原告に対する公職選挙法違反被疑事件について同人を訴追できないと判り、報復的に本件公然猥せつ被疑事件を取り上げたと主張する。なるほど、前記認定の捜査の経過よりすれば、右両事件は相前後して捜査され、かつ捜査を終局しているけれども、後行事件の捜査の端緒は前認定のとおりであつて、右端緒を得て捜査を開始することは当然というべきである。証人今堀勝美の証言によれば右捜査について他意のなかつたことを認めるに足り、この点に関する原告本人尋問の結果および甲第三号証の記載は、にわかにこれを採つて右主張事実を認める証拠とすることはできない。

そして、原告は、その他今堀が原告の嫌疑を認めたことに由来する個々具体的な職務執行行為を指摘してその違法を主張しないし、結局本件口頭弁論にあらわれたすべての証拠をもつてしても今堀の職務執行行為について違法があると認めることはできない。

(二)  検察官浜健治郎の場合

検察官の起訴により、ただちに被告人が犯人となり、犯罪事実の存否が確定するものでないことはいうまでもないが、被告人と名指された者は、真実同人が無実であつた場合、その受ける社会的不利益は深刻である。ことに本件の場合は、原告が現に教職にあり、かつ公訴事実は破廉恥罪であるから、検察官の判断がとくに慎重になされなければならないことは多言を要しない。

ところで、浜検事の捜査の経過ならびに起訴時点で収集しえた証拠およびその内容は前認定のとおりである。そこで、さきに説示した観点に立つて右証拠について検討を加えてみると、公訴にかかる犯罪事実の犯人と原告とを結びつける直接証拠の地位を占めるものに桑原和恵および山田昭子の各供述調書があり、右裏付としてこれを支持する立場にある証拠として三須敏弘、藤原力および桑原干枝子の各供述調書ならびに実況見分調書が存在している。これら各証拠を比較検討し取捨選択を加え総合すれば、少くとも動かぬ事実関係として、桑原、山田の両名が犯人を目撃したこと、三須、藤原らの学生の来店したとき事件が起き(第二の公訴事実)、その際桑原、山田は犯人の顔を確認する機会を得たこと、右両者は原告の教え子でその同一性の認識を錯誤する蓋然性の乏しいこと、等の諸事実を認めるに足り、かつ右各調書の内容が供述者の真意を反映することなく録取されていると認むべき証拠はないから、右動かし難いと思われる事実関係を基礎に推論し、公訴にかかる二つの犯罪にわたり原告と犯人とを結びつける桑原、山田の各調書等をその主要な筋において信用するに足る、と判断することはなお客観的に可能というべきである。

原告は、右桑原、山田らの各供述は、まことに不確かな状況において原告を犯人と断定しており、かつ矛盾していてとうてい信用できず、またその余の供述調書も主要な点においてくいちがいがあり、証拠価値がない旨主張し、本件証拠をもつてしては、右説示のごとき判断をすることは不可能であるというごとくである。確かに前掲各証拠を細かく比較検討すると原告の右批判も一理あることは認めざるを得ないけれども、しかし、右供述者らが供述を求められたのは、犯罪発生後、一年有余を経過した後であつて、加えて三須、藤原らにとつては酔余の、かつ偶然の出来ごとであつたから、多少の瑕疵はありうることである。そして、かかる瑕疵は、その証拠価値の判断に際し、それを否定する根拠になりうる反面、却つて供述の自然さを担保し、供述の主要部分の証明力を肯定する足掛りとなりうるとも解せられるのであつて、右のごとき難点のある供述調書を信用することが、いちがいに採証法則に違反すると断定することはできない。これを例えば、本件山田の調書によると、同人の目撃した犯行は昭和二九年五月初旬であると一貫して述べ、この点についてそれが同年三月中の出来事と述べる他の関係者の供述とくいちがうけれども、三須、藤原らの調書に照らし、公訴第二の事実は同年三月中に起きたことは動かないところであり、山田の右供述は同人の錯誤によると解することが合理的であつて、右以外の諸点について他の証拠と比較検討すれば、右くいちがいをもつて調書全部の信用性を否定することはむしろ正鵠を失するものというべきである。

また、原告は、本件犯罪はその罪質態様において特異で、長期間反覆されている点で性格異常者の犯行と考えられるから、原告の社会的地位、職業等に照らし、原告の弁解を十分に聴いて、その素行、原告以外の者の類似犯罪の有無等を調べる等遺漏なきよう捜査すべきであつたのに、これを怠つたため判断を誤つた旨主張する。なるほど、現に教職にある者が、かつての教え子の面前においてかかる行為を反覆する蓋然性の乏しいことは所論のとおりであつて、右認識のうえに立つて、捜査し、ことに物的証拠のない本件の場合、人証の信用性の判断および捜査の範囲について特段の配慮を払うべきは当然である。そして、本件において、検察官が原告の性行、生活環境等につき、また類似犯罪がそのころ同所の附近で行われていたか等の点につき、特に調べた形跡を認めるに足る証拠はないから、この点において捜査の手落を云々される余地のあることはいなめない。しかし、元来証拠の評価および取捨選択は、その性質上直観的要素を含むことはけだしやむを得ないことであつて、各証拠を総合検討した結果なされた認定者の判断がなお経験則および論理法則に照らし許容される範囲に属する限り正当として認容しなければならなして、原告のごとき(社会的地位にある者が本件のごとき)態様の破廉恥罪を犯すまいということは、あくまで蓋然性の域を出ないわけであり、また教え子の桑原らが嘘までついて恩師を罪に落さねばならぬ特別の事情を認めるに足る証拠はないから、桑原、山田らに重ねて当り、同人らが原告が犯人だと断定する諸事情を検討し、これら事情を特に重視して右両名の供述を措信できるものと判断し、これら証拠によつて原告の嫌疑に確信を持つことはなお正当として許容されなければならない。従つて、検察官としては、頑として否認する原告につきさらに事情を聴取する必要も、また前記裏付捜査をさらにする必要も認めなかつたというのも、他に特別の事情のない限りこれを批判することはできない。そして、当時道子事件のため組織的な痴漢の聞込捜査が行われていたことは前認定のとおりであるが、証人浜、同今堀の各証言によると、痴漢リストに相当数の人物が載つたのにかかわらず、原告の主張する「佐藤正」なる人物はなく、また原告以外の者による本件と同一態様の犯罪の聞込もなかつたことが認められるから、検察官としては当時前記判断を動揺させられるだけの反対証拠はなかつたものというべきである。かように考えてくると、本件の場合、原告の主張するごとき捜査を、その効果はさておき一応実施することが望ましかつたとしても、これを実施しなかつたことをとらえて、ただちに検察官の職務違反をいうことはできない。

以上、説示したところにより明かなごとく、浜検事には捜査上とくに致命的な瑕疵を認め難く、前記各証拠を総合して原告の嫌疑十分とし、かつ桑原、山田らの検察官調書が存在し、その供述の特信性の存在についても確信し、厳格な証拠法の規制を受けても公訴維持が可能と判断し、公訴を提起したのはなお相当というべきであつて、右事件が公判において無罪となり、右判決が第一審において確定したけれども、右無罪判決の理由および公判における立証状況は前認定のとおりであるから、これをもつて起訴の時点において公判で有罪判決を得る可能性が客観的に存在しなかつたと速断することはできない。

なお、原告は、検察官が本件起訴をするに至つたのは他意がある旨主張し、職権濫用をいうごとくであるが、さきに司法警察員の場合について判断したのと同様、検察官が本件公然猥せつ事件を捜査したことは職務上当然である。そして、証人浜の供述によると、原告は北海道教職員組合小樽支部書記次長の地位にあり、組合の組織によると思われる公職選挙法違反事件の取調べに対して原告のとつた態度が、浜検事には不遜というふうに受けとられたことが認められるけれども、右公職選挙法違反被疑事件の不起訴理由が原告に嫌疑なしというのではなく、犯情により起訴猶予にしたというのであり、また浜検事が原告を有罪にするため証拠を作為し、あるいは手持証拠によつては公訴の維持が困難であるのに起訴による不利益を原告に帰せしめようという意図に出たこと等特殊な動機を認めさせるに足る証拠はなにもないから、浜検事が報復的に本件公然猥せつ事件を取上げて起訴したということはできず、この点に関する原告本人の供述と甲第三号証は採用できない。

五、結論

以上の次第であるから、司法警察員今堀勝美、検察官浜健治郎の前記各職務執行行為が違法とは認め難いので、原告の請求はすでにこの点において理由がないから、その余の点につき判断をするまでもなく、これを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 寺沢栄 西山俊彦 東原清彦)

別紙第一、第二<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例